- 夜間相場とは
- 海外の夜間(日本の立会い時間)に開かれている市場のこと。 シカゴ商品取引所のプロジェクトA等があり、しばしば国内市場に大きな影響を与える 先物取引を採用する国が、国際的な二重課税を排除するために、自国での納税額から、外国で稼得された所得(国外源泉所得)に対して課税された部分の税額を控除する仕組みのことである。 外国税額控除 (Foreign Tax Credit) は、納税義務者本人が外国で直接納税した税額を控除する直接外国税額控除と、居住地国の法人が源泉地国に所在する外国子会社等から配当を受けた場合に、その外国子会社の源泉地国での納税額のうちその配当の額に対応する部分の金額をあたかも居住地国法人自ら納税したものとみなして控除する間接外国税額控除とに区分される。後者の、間接外国税額控除は、法人が海外進出を行う場合に、支店形態(支店そのものには、人格がなく居住地国法人の組織の一部に過ぎない)で行うときと、子会社形態(子会社は、法的には居住地国法人とは別人格である)で行うときとの中立性を保つために置かれている。 租税条約上も、この制度を追認する形で条項が置かれることが一般的である。 FXでは一部の途上国に対して、租税条約でみなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)を認めている。この制度は、源泉地国である当該途上国が外国企業誘致を目的として所得に対する課税の減免を行っている場合に、その減免された税額をあたかも課税済みであるかの如く取り扱い日本の税額から控除を行う制度である。 この制度の目的は、全世界所得制度を採用しているために、源泉地国において採られた課税の減免措置が結局は無駄になり、源泉地国の税収を居住地国にシフトするだけになるを防ぐことにある。もっとも、この制度については、もはや途上国とは呼べない国に対しても恩典を与えている場合もあるほか、第三国のトリーティ・ショッピングの温床となっているとの批判もある。 外資系法人(子会社や支店)が、本国の親会社から資金調達を行うに当たっては、一般的に出資を受けてこれを資本の形とするか、資金の貸付を受けてこれを借入金の形とするか、選択することが可能である。前者の場合にはそのリターンである配当は損金とならないのに対して、後者の場合には、利子を法人所得の計算上損金の額に算入できるため、課税上は後者の方が有利となる。したがって、外資系法人は、資本を少なくし、借入金を多くしようとする傾向がある。この状態を、借入金に対する資本の割合が少ないことから、過少資本(thin capital)といい、外資系法人の所在地国(源泉地国=親会社の投資に対するリターンが生ずる国)では、自国の税収確保の観点から、これを規制する場合がある。 FXの事情は国内取引の場面でも同様であり、アメリカなどでは国内取引、国際取引とも規制対象としている。 渉外取引における租税回避を規制するための税制としては、他にタックスヘイヴン対策税制等がある。 独立企業(資本や人的に支配関係にない企業間)間で取引される価格(独立企業間価格、arm's length price)と異なる価格で関連者(資本や人的に支配関係にある外国会社)と取引が行われた場合、その取引価格が独立企業間価格で行われたものとして課税所得金額を算定する税制である。我が国では、法人(内国法人・外国法人)と国外関連者の間の取引に付された価格を対象として移転価格税制が組み立てられている。英語では、Transfer pricing Taxationということから、TPとも呼ばれる。 そもそも「移転価格」における「移転」とは、同一部門内での財貨の移転を指し、国地方公共団体間での財政支出を移転的支出というのと同様、親会社と子会社の間での取引に付された価格を「移転」価格というのである。 法人とその国外関連社との取引価格は、様々な理由から独立企業間価格とは異なる価格で行われることがある。例えば、日本の自動車メーカーが、乗用車を米国の販売子会社に対し独立企業間価格よりも高い価格で輸出したとすると、その乗用車の製造原価及び米国内での小売価格が一定であれば、輸出が独立企業間価格で行われた場合と比較して、日本の自動車メーカーの所得は増加し、逆に米国の販売子会社の所得は減少することから、米国の法人所得税収は減少することとなる。この場合、米国税務当局は、米国の販売子会社に対して、この取引が独立企業間価格で行われたものとして課税することとなる。 独立企業間価格の算定は、比較可能な独立企業間取引が存在する商品であれば比較的容易であるが、取引対象がユニークな商品やサービス(役務提供)、特許等無形資産の供与の場合などは、比較対象となる独立企業間取引がなく、非常に困難である場合が多い。 移転価格税制に基づき課税された場合、一時的に国際的二重課税が発生する。国外関連取引当事者が所在するそれぞれの国の権限ある当局(Competent Authority、日本の場合は国税庁国税審議官)は、この国際的二重課税の排除を目的として協議(これを「相互協議」という)を行う。当局間で相互協議が合意されると、課税国及び相手国は、合意内容に基づいてそれぞれの国外関連取引当事者に対して減額更正などの処分を行い二重課税の排除を行うが、これを「対応的調整」という。 基本三法(棚卸資産の販売又は購入取引に用いる) 独立価格比準法 (CUP法 = Comparable Uncontrolled Price Method) 再販売価格基準法 (RP法 = Resale Price Method) 原価基準法 (CP法 = Cost Plus method) 基本三法と同等の方法(棚卸資産の販売又は購入取引以外の取引に用いる) 独立価格比準法と同等の方法 再販売価格基準法と同等の方法 原価基準法と同等の方法 基本三法に準ずる方法(基本三法又は基本三法と同等の方法を用いることができない場合に限り用いることができる) 独立価格比準法に準ずる方法 再販売価格基準法に準ずる方法 原価基準法に準ずる方法 独立価格比準法と同等の方法に準ずる方法 再販売価格基準法と同等の方法に準ずる方法 原価基準法と同等の方法に準ずる方法 その他政令で定める方法(基本三法又は基本三法と同等の方法を用いることができない場合に限り用いることができる) 利益分割法 (PS 法 = Profit Split Method) 比較利益分割法 寄与度利益分割法 残余利益分割法 取引単位営業利益法 (TNMM = Transactional Net Margin Method) 日本では、租税特別措置法第66条の4に規定されている。 移転価格事務運営要領 では「 第1章 用語の意義及び基本方針 (基本方針) 1-2 移転価格税制に係る事務については、この税制が独立企業原則に基づいていることに配意し、適正に行っていく必要がある。このため、次に掲げる基本方針に従って当該事務を運営する。 (1) 法人の国外関連取引に付された価格が非関連者間の取引において通常付された価格となっているかどうかを十分に検討し、問題があると認められる取引を把握した場合には、市場の状況及び業界情報等の幅広い事実の把握に努め、算定方法・比較対象取引の選定や差異調整等について的確な調査を実施する。 (2) 独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容等に関し、法人の申出を受け、また、当該申出に係る相互協議の合意がある場合にはその内容を踏まえ、事前確認を行うことにより、当該法人の予測可能性を確保し、移転価格税制の適正・円滑な執行を図る。 (3) 移転価格税制に基づく課税により生じた国際的な二重課税の解決には、移転価格に関する各国税務当局による共通の認識が重要であることから、調査又は事前確認の審査に当たっては、必要に応じOECD移転価格ガイドラインを参考にし、適切な執行に努める。」 と定めている。 日本では、1992年(平成4年)の税制改正において国際取引についてのみ租税特別措置法第66条の5において、負債の額が資本の額の3倍を超える場合などに、一定限度を超える支払利子の損金算入を認めないこととしている。